2018.07.11

象牙に関する手続き先が自然研に変更

今年6月1日に施行された「改正・種の保存法」により、象牙扱い事業者が届け出制から登録制に変更された。これにより、象牙製品等の取引を事業として行う業者(個人事業主または法人)は、特別国際種事業者としての登録が必要となった事は知られている。

その際、登録の手続きはこれまで環境省、経済産業省におこなっていたが、7月9日より「一般財団法人自然環境研究センター(自然研)」が事業登録機関となった。今後、特別国際種事業に関する各種届出・登録等は、自然研に手続きすることとなる。

登録手数料の振込先は自然研が指定する銀行口座となる。登録手数料の支払い方法も若干変更される。従来、経済産業省に申請する場合は、収入印紙を登録(更新)申請書に貼付することになっていたが、現在は自然研が指定する銀行口座に振り込む必要がある。間違って収入印紙を貼付した場合、自然研による登録手続きを受けることができないので、注意しよう。

なお、種の保存法の法令解釈、法令解釈、特別国際種事業者への報告徴収、立入調査等は、引き続き環境省及び経済産業省でおこなわれる。

詳細は下記まで。

【特別国際種事業手続き窓口】
一般財団法人自然環境研究センター 特別国際種事業者登録係
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-3577(平日10時から17時まで)
FAX:03-6659-6320
http://www.jwrc.or.jp/service/jigyousha/index.htm

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